『付添人活動』
非行を犯してしまった少年等の保護者代わりとなり、家庭裁判所での審判立ち会いを行う付添活動をはじめ、自立支援としての公共施設の清掃などの社会奉仕活動のサポート、補導委託先への日用品の支援、学習指導などの活動を行っている。
また、社会復帰のサポートとして、職親と呼ばれる企業などでの就労指導を行う経営者への協力依頼や就労支援などの活動も行っている。
付添人の役割は、家庭裁判所の調査・審判の手続きが少年の健全育成という本来の目的に沿って適正に行われるよう見届けるとともに、少年と保護者の立場に立って、少年の処遇について付添人としての意見や希望を述べるという2つの役割を持っています。全国的には弁護士が付添人になる例が多いのですが、熊本家庭裁判所においては、ボランティア団体である熊本少年友の会の会員が付添人に指名されることも多く、これは家庭裁判所との良好な関係構築と当会付添人に対する担当裁判官の信頼に基づくものと自負しているところです。しかしながら、付添人活動には相応の経費が掛かることも事実であり、手当等の裏付けのない状況下、当会付添人が円滑な付添人活動ができますのも、共同募金会からの助成と御支援のおかげであり、寄付者の皆様の御芳志に感謝申し上げます。
募金の種類 | 赤い羽根共同募金(広域) |
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活動の名称 | 付添人活動 |
活動の目的 | その他の地域福祉支援 |
団体名 | 熊本少年友の会 |
活動の対象 |
青少年 |
活動のテーマ・分野 | その他の地域福祉 |
活動の機能・形態 | その他の活動 |
活動内容の補足事項 | 裁判所の審判を受ける少年に対する付添人活動 |
助成金の使途 |
旅費交通費 |
活動の頻度・利用者数・個数・部数 |
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収入の内訳 |
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活動を実施した場所 | 熊本県内 |
活動を実施した年度 | 令和4年度 |
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ご協力、ありがとうございます。
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