『生活一時扶助金』
生活保護に至らず生活福祉資金の貸付条件も満たさないものの手持ち金がなく、また、解雇・病気等の理由により初回満額給料日や年金支給日等までに生計の維持が困難となった場合のつなぎ生活費として、年1回10,000円を限度に扶助し、民生委員・児童委員と連携して、どの様に生活を維持させていくのか本人の考えを聞く中で支援していく。
手持ち金のない方、 解雇・病気等の理由により生計の維持が困難となった場合のつなぎ生活費として、年1回10,000円を限度に扶助をしています。扶助するだけでなく、どの様に生活を維持させていくのか、本人の意見を伺いながら支援しております。
令和5年度は、27名の方に扶助をいたしました。ありがとうございました。
募金の種類 | 赤い羽根共同募金(地域) |
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活動の名称 | 生活一時扶助金 |
活動の目的 | 日常生活支援 |
団体名 | 社会福祉法人三島市社会福祉協議会 |
活動の対象 |
低所得者・要保護世帯 |
活動のテーマ・分野 | 生活困窮者支援 |
活動の機能・形態 | その他の生活支援 |
活動内容の補足事項 | 生活費の扶助 |
助成金の使途 |
見舞金品・祝い金品 |
活動の頻度・利用者数・個数・部数 |
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収入の内訳 |
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活動を実施した場所 | 三島市内 |
活動を実施した年度 | 令和5年度 |
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ご協力、ありがとうございます。
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