『被災地支援運動準備金積立事業』
社会福祉法第118条に規定される大規模災害準備金積立金で、積立期間3か年、その間に大規模災害が発生した場合は、災害復旧援助活動の活動資金として、社会福祉協議会等民間の活動団体(ボランティアを含む)に助成する。対象の災害が無かった場合は3年後に他の助成財源として活用する。
募金の種類 | 赤い羽根共同募金(広域) |
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活動の名称 | 被災地支援運動準備金積立事業 |
活動の目的 | 災害対応・防災 |
団体名 | 島根県共同募金会 |
活動の対象 |
災害等被災者 |
活動のテーマ・分野 | 災害対応・防災 |
活動の機能・形態 | 準備金の積立 |
助成金の使途 |
拠出金 |
活動の頻度・利用者数・個数・部数 |
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収入の内訳 |
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活動を実施した年度 |
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