『法人後見制度』
身寄りのいない日常生活自立支援事業の契約者の判断能力が衰え、契約の継続が困難になった場合に、法人後見の実施機関である社会福祉協議会が被後見人等を受任し、財産管理及び身上監護を行い、その権利を擁護することを目的とする。
募金の種類 | 歳末たすけあい |
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活動の名称 | 法人後見制度 |
活動の目的 | 社会参加・まちづくり支援 |
団体名 | 千歳市社会福祉協議会 |
活動の対象 |
住民全般 |
活動のテーマ・分野 | 地域活動 |
活動の機能・形態 | その他の活動 |
活動内容の補足事項 | 法人後見制度 |
助成金の使途 |
資料・資材作成費 通信運搬費 消耗品費 |
活動の頻度・利用者数・個数・部数 |
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収入の内訳 |
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活動を実施した年度 | 令和6年度 |
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