



赤い羽根募金の助成で行われた活動(令和5年度の募金をもとに行われた活動)『付添人活動』

非行を犯した少年の家庭裁判所での少年審判に、付添人として活動するため、少年本人と裁判所との連絡調整に出向くため、会員の活動費としての資金が必要である。社会復帰のサポートとして、職親と呼ばれる企業などでの就労指導を行う経営者への協力依頼や就労支援などの活動も行っている。(災害等準備金取崩し助成)

(付添人活動支援への感謝)付添人の役割は、家庭裁判所の調査・審判の手続きが少年の健全育成という本来の目的に沿って適正に行われるよう見届けるとともに、少年や保護者の立場に立って、少年の処遇について付添人として意見や希望を述べるという二つの役割を持っています。少年事件は特殊詐欺等の増加に伴い、その態様、対象者の特徴が変化してきており、その傾向は熊本家庭裁判所管内も同様といえます。このような難しい状況下にボランティア団体である当会会員が付添人に多数指名されており、これは家庭裁判所から厚い信頼をいただいていることを示しております。しかしながら、付添人活動には相応の経費が必要であり、手当等の裏付けのない状況下、当会の付添人が円滑な活動をすることができるのも、共同募金会からの助成金とご支援のおかげであります。ここに、寄付者の皆様の御芳志へ心から深く感謝申し上げます。
活動の詳細| 募金の種類 | 赤い羽根共同募金(広域) |
|---|---|
| 活動の名称 | 付添人活動 |
| 活動の目的 | その他の地域福祉支援 |
| 団体名 | 熊本少年友の会 |
| 活動の対象 |
青少年 |
| 活動のテーマ・分野 | その他の地域福祉 |
| 活動の機能・形態 | その他の活動 |
| 活動内容の補足事項 | 裁判所の審判を受ける少年に対する付添人活動 |
| 助成金の使途 |
旅費交通費 |
| 活動の頻度・利用者数・個数・部数 |
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|---|---|
| 収入の内訳 |
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| 活動を実施した場所 | 熊本家庭裁判所ほか |
| 活動を実施した年度 | 令和6年度 |
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ご協力、ありがとうございます。
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