『緊急援護事業』
生活保護法で言うところの被保護者及び住居のない者(住所不定者)などの要保護者にかかる不時の出費・移送費・食事代などは生活保護法内での対応が困難である。
従って、このような場合に必要となる資金の援助や貸付を行い、その世帯の自立更生意欲の助長と生活の安定を図ることを目的として法外援護事業の実施にあたるもの。
募金の種類 | 赤い羽根共同募金(地域) |
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活動の名称 | 緊急援護事業 |
活動の目的 | 日常生活支援 |
団体名 | 社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会 |
活動の対象 |
ホームレス 低所得者・要保護世帯 |
活動のテーマ・分野 | 生活困窮者支援 |
活動の機能・形態 | 食事・入浴支援 |
活動内容の補足事項 | 被保護者などの生活困窮者に対する一時的な資金援助・貸付 |
助成金の使途 |
実費弁償 |
活動の頻度・利用者数・個数・部数 |
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収入の内訳 |
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活動を実施した年度 | 令和6年度 |
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