『“赤い羽根”犯罪者の更正、青少年の非行防止を図る事業』
保護司法の第1条には、保護司の使命が次のように掲げられています。「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」。
この使命を果たすため、保護司は、具体的には次のような諸活動に従事しています。保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動がある。その活動で保護観察対象者に対して処遇について改善及び更生を行いたい。そのため、保護司としての資質の向上と更生保護思想啓発に努める活動への助成を行うことで犯罪者の更正、青少年の非行防止を図る事業を行うことが出来る。
募金の種類 | 赤い羽根共同募金(地域) |
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活動の名称 | “赤い羽根”犯罪者の更正、青少年の非行防止を図る事業 |
活動の目的 | 社会参加・まちづくり支援 |
団体名 | 焼津地区保護司会 |
活動の対象 |
更生保護関係者 青少年 |
活動のテーマ・分野 | 更生保護 |
活動の機能・形態 | その他の活動 |
活動内容の補足事項 | 保護司の活動に対し助成 |
助成金の使途 |
企画・調査・研究費 資料・資材作成費 研修費 備品購入費 通信運搬費 |
活動の頻度・利用者数・個数・部数 |
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収入の内訳 |
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活動を実施した年度 | 令和7年度 |
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